[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


定期積金


定期積金とは

定期積金の定義・意味など

定期積金(ていきつみきん)とは、定期積金、すなわち、一定期間、毎月の一定期日に、一定額を預け(払い込み・積み立て)、満期日に給付を受け取る預金を処理するための資産勘定をいう。

定期預金は積立方式の定期預金で、積立期間が長くなると、利率も高くなる。おもに信用金庫信用組合農業協同組合といった金融機関で取り扱っている。

法人・個人の別

法人・個人

定期積金は法人・個人で使用される勘定科目である。

定期積金の目的・役割・意義・機能・作用など

定期預金は、定期預金と同様に、おもに資産運用目的で利用される。

定期積金の位置づけ・体系(上位概念等)

預金

預金(広義)には、次のような種類がある。

金融法制上、預金取扱金融機関のうち、普通銀行都市銀行地方銀行など)と協同組織金融機関の一部(信用共同組合・信用金庫労働金庫)については「預金」、協同組織金融機関の一部(農業協同組合漁業協同組合)とゆうちょ銀行については「貯金」という用語が使用されている。ただし、両者の性質は同じである。

定期積金の決算等における位置づけ等

定期積金の財務諸表における区分表示表示科目

短期の場合

貸借対照表資産流動資産 > 定期積金(または現金及び預金

長期の場合

貸借対照表資産固定資産投資その他の資産 > 定期積金(または長期性預金

区分表示

定期積金は、1年基準ワン・イヤー・ルール)により処理をされ、短期(決算日の翌日から起算して1年以内に入金期限が到来するもの)の定期積金は流動資産に属し、長期(決算日の翌日から起算して1年を超えて入金期限が到来するもの)の定期積金は投資その他の資産に属するものとされる。

企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債固定資産又は固定負債とを区別する基準について

 現金預金 は、原則として、流動資産に属するが、預金については、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に期限が到来するものは、流動資産に属するものとし、期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産に属するものとする。

表示科目

短期の定期積金は、貸借対照表上は、現金とあわせて現金及び預金として表示してもよい。また、長期の定期積金は長期性預金などとして表示してもよい。

定期積金の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

利息利子

定期積金には利息がつくが、預金利息受取時には源泉所得税15%と地方税5%のあわせて20%の税金源泉徴収される。

取引の具体例と仕訳の仕方

普通預金から定期積金に積み立てた場合
借方科目
貸方科目
定期預金 ×××× 普通預金 ××××

定期積金の務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

消費税法上、定期積金は不課税取引として消費税の課税対象外である。



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