[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


有価証券


有価証券とは

有価証券の定義・意味など

有価証券(ゆうかしょうけん)とは、一般的には、私法上の産権を表象する証券をいい、小切手手形などの貨幣証券、商品券、貨物引換証、株券債券投資信託などがある。

しかし、会計上、有価証券として取り扱われるのは、そのうち株券債券国債地方債社債)(投資信託等を含む)のみである。

参考:『日商簿記3級 商業簿記 スピード攻略テキスト』 DAI-X出版、2004年、110項。

有価証券の性質

資産

有価証券資産運用等のために所有する財貨なので、資産である。

有価証券の範囲・具体例

有価証券に含まれるもの(該当するもの)
金融商品取引法

金融商品に関する会計基準」では、企業会計上の有価証券として取り扱うことができる有価証券の範囲は金融商品取引法(旧名称:証券取引法)に定義する有価証券にもとづくとしている

同法では、有価証券は次に掲げるものとしている(第2条)。

有価証券に含まれないもの(該当しないもの)
手形小切手

法律上、手形小切手有価証券であるが、手形小切手は専用の科目で処理するため、会計上、有価証券には含まれない。

切手収入印紙

切手収入印紙なども会計上は有価証券に含まれない。

他の勘定科目との関係

現金

小切手は、通貨代用証券として現金勘定で処理をする。

受取手形支払手形

手形は、受取手形または支払手形勘定で処理をする。

仕入

貨物引換証は仕入勘定で処理をする。

有価証券の分類・種類

原則

有価証券の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」「中小企業の会計に関する指針」などにおいて定められている。

これによれば、有価証券はその保有目的(どういう目的でその有価証券を購入したか)により、次の4つの種類に分類され、その区分に応じた有価証券評価基準が定められている。

有価証券の評価基準

ただし、実際に使用される勘定科目名は、この4つの区分に対応しているとは限らないので、注意すること(会社によりその処理は異なる)。

  1. 売買目的有価証券
  2. 満期保有目的債券
  3. 子会社株式関連会社株式
  4. その他有価証券

なお、次のページなども参照。

企業会計原則―貸借対照表原則―資産の評価基準

企業会計原則―貸借対照表原則―資産の評価基準―時価主義

例外

売買目的有価証券その他有価証券との区分を法人税法の規定にしたがって分類することも認められる。

有価証券決算等における位置づけ等

有価証券財務諸表における区分表示表示科目

売買目的有価証券と1年内に満期の到来する有価証券の場合

貸借対照表資産流動資産有価証券

満期保有目的債券子会社株式および関連会社株式などの場合

貸借対照表資産固定資産投資その他の資産投資有価証券など

区分表示

有価証券のうち、証券市場において流通するもので、短期的資運用のために一時的に所有するものは、流動資産に属するものとし、証券市場において流通しないもの、または、他の企業を支配する等の目的で長期的に所有するものは、投資その他の資産に属する。

企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債固定資産又は固定負債とを区別する基準について

 所有有価証券のうち、証券市場において流通するもので、短期的資運用のために一時的に所有するものは、流動資産に属するものとし、証券市場において流通しないもの若しくは他の企業を支配する等の目的で長期的に所有するものは、投資その他の資産に属するものとする。

具体的には、売買目的有価証券と1年内に満期の到来する有価証券流動資産に属し、関係会社株式などは投資その他の資産に属する(会社計算規則74条、財務諸表等規則15条・31条)。

表示科目

有価証券は、流動資産に属するものは有価証券投資その他の資産に属するものは投資有価証券関係会社株式関係会社社債その他の関係会社有価証券として表示する(財務諸表等規則17条・32条、)。

有価証券会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等

次のページを参照。

有価証券―会計・簿記・経理

有価証券務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

非課税取引

消費税法上、有価証券の譲渡は非課税取引である。



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