[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


当座預金


(" 当座預金 "から複製)

当座預金とは

当座預金の定義・意味など

当座預金(とうざよきん)とは、当座預金、すなわち、銀行との当座契約にもとづく預金(自由に資の出し入れができる、無利息預金)を処理するための資産勘定をいう。

法人・個人の別

法人・個人

当座預金は法人・個人で使用される勘定科目である。

当座預金の特色・特徴

小切手による預金の引出し

当座預金は、他の預金とは異なり、出にはATMでの引き出しができず、小切手を使用する。

通帳

当座預金には通帳がない。

当座預金の目的・役割・意義・機能・作用など

決済機能
小切手手形の振出し

当座預金は無利息であり、通帳もない。
つまり、当座預金は資運用を目的するものではない。

しかし、金利がつかないかわりに、当座預金には決済機能(振込振替)があり、特に小切手手形の振出しを行うことができるため、おもに企業決済口座として利用される。

決済機能」というお金を瞬間移動させて遠くに送ることができる特典がついているために金利がつかないといえる。

美和卓 『20歳からの金融入門』 日本経済新聞出版社、2009年、147頁。

たとえば、当座預金小切手の所持人に対しては銀行が自動的に支払い事務をしてくれる。

また、普通預金とは違い、他者が口座から支払いを受ける場合、その度ごとに口座引き落とし手続きをする必要はない(たとえば、公共料の口座引き落とし手続きなどのように)。

当座預金の位置づけ・体系(上位概念等)

預金

預金(広義)には、次のような種類がある。

金融法制上、預金取扱金融機関のうち、普通銀行都市銀行地方銀行など)と協同組織金融機関の一部(信用共同組合・信用金庫労働金庫)については「預金」、協同組織金融機関の一部(農業協同組合漁業協同組合)とゆうちょ銀行については「貯金」という用語が使用されている。ただし、両者の性質は同じである。

当座預金の範囲・具体例

入金取引

取引

当座預金の手続き

当座預金口座の開設

当座預金口座を開設すると、小切手手形を発行できるようになる。

しかし、小切手手形は、支払い不能となれば、不渡りとなる。

そのため、当座預金は、誰でも簡単に開設できるというわけではない。

当座預金を開設するには、ある程度信用のある、しっかりした会社であるなどといった条件があり、それは金融機関内で審査される。

当座預金は個人では開設できない場合がほとんどである。

当座預金と関係する概念

当座借越

銀行勘定調整表

当座預金決算等における位置づけ等

当座預金財務諸表における区分表示表示科目

貸借対照表資産流動資産当座預金(または預金もしくは現金及び預金

区分表示
流動資産

当座預金流動資産に属する。

企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債固定資産又は固定負債とを区別する基準について
 現金預金は、原則として、流動資産に属する…

表示科目
当座預金預金現金及び預金

取引の記録では、当座預金普通預金というように銀行口座の種別の勘定科目を用いるが、表示科目としてはまとめて現金及び預金としてもよい。ただし、「現金」と「預金」を区別するところも多い。区別する場合は「預金」または「当座預金」などとして表示する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
流動資産区分表示
第十七条  流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
 現金及び預金

当座預金会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
当座預金

当座預金口座に現金等を預け入れたときは、当座預金勘定借方に記帳して資産計上する。

当座預金の管理
帳簿管理

当座預金勘定は、当座預金出納帳という補助簿で管理をする。

取引の具体例と仕訳の仕方

入金取引
現金預入れ

取引

当座預金口座に現金預け入れた。

仕訳

借方科目
貸方科目
当座預金 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕

振替

取引

普通預金から当座預金振り替えた。

仕訳

借方科目
貸方科目
当座預金 ✕✕✕✕ 普通預金 ✕✕✕✕

小切手他人振出小切手)の預入れ

取引

先日受け取った小切手他人振出小切手)20万円を当座預金預け入れた。

仕訳

借方科目
貸方科目
当座預金 200,000 現金 200,000

取引
小切手自己振出小切手)の振出し

取引

消耗品の購入代支払いのため小切手を振り出した。

仕訳

借方科目
貸方科目
消耗品費 ×××× 当座預金 ××××

当座預金務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

消費税法上、当座預金不課税取引として消費税の課税対象外である。



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  1. 当座預金
  2. 当座預金―当座借越(当座貸越)
  3. 当座預金―当座借越―当座借越契約(当座貸越契約)
  4. 当座預金―当座借越―会計処理―二勘定制
  5. 当座預金―当座借越―会計処理―一勘定制
  6. 当座預金の修正―銀行勘定調整表
  7. 当座預金の修正―銀行勘定調整表―未取付小切手(未呈示小切手・未落小切手)

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